岩国市議会 2019-02-25 02月25日-01号
選挙運動のビラの頒布については、これまで公職選挙法により規制されていましたが、選挙において有権者が候補者の政策等を知る機会を確保することを目的として、平成19年に都道府県知事選挙や市区町村長選挙のビラの頒布が解禁され、平成31年春の統一地方選挙からは、都道府県議会議員と市や特別区の議会議員選挙についてもビラの頒布が解禁されることになりました。
選挙運動のビラの頒布については、これまで公職選挙法により規制されていましたが、選挙において有権者が候補者の政策等を知る機会を確保することを目的として、平成19年に都道府県知事選挙や市区町村長選挙のビラの頒布が解禁され、平成31年春の統一地方選挙からは、都道府県議会議員と市や特別区の議会議員選挙についてもビラの頒布が解禁されることになりました。
地方選挙におきましては、都道府県議会議員、知事、市議会議員、市長の選挙について、選挙運動用通常はがきの無料化と、それから条例の定めるところにより公職の候補者が行う選挙運動用自動車の使用と、ポスターの作成に関する費用に対し、それぞれ県と市は公費負担とすることができることとなっております。